借金整理と債務整理の種類

債務整理という言葉を最近よく耳にします。
債務整理とは、借金を整理して借金問題を解決することです。
借金トラブルは無いに越したことはないですが、よく聞く言葉なので少し調べてみました。
方法としては、特定調停・任意整理・自己破産・個人(民事)再生の4つがあります。
債務整理のそれぞれの方法にメリットやデメリットがありますが、おおまかな内容を記してみます。
・特定調停とは、貸し手と借り手の間に裁判所に入ってもらい、借入額の減額や返済条件の軽減など
を話し合う方法です。費用は1社当たり500円程度です。(裁判所により違いがある)
・任意整理とは、裁判所を利用せず借り手が貸し手と話し合いをして返済方法などを決める方法です。
この場合、貸し手は話し合いに応じる義務はなく応じてくれない場合もあるので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が良いようです。
・自己破産とは、生活必需品など必要最低限のものを除いた財産を換価して貸し手に返済するこで残りの借金の支払義務をなくす制度です。
・個人再生とは、安定した収入を見込める個人に対象に、住宅ローンを除いた5000万以下の借金が減額され分割して返済していく方法です。
債務整理にはいくつかの方法があります。代表的なものを紹介します。
○任意整理
裁判所という第三者を通さずに債務者と債権者が直接話し合いをして和解し、弁済額や返済期間を決め直す方法。
しかし、直接債務者が債権者に和解を持ちかけても応じてもらえないケースも多いため、債務者は弁護士や司法書士を代理人に立てることのが一般的である。
○特定調停
特定調停は、複数ヶ所からの多額の借金などが理由で支払い不能の可能性がある債務者を経済的に救済するために、簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って、返済の金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法。
裁判所を介した任意整理とよく言われます。
○民事再生
民事再生法と呼ばれる法律に従うもので、継続的に一定の収入が見込める債務者の場合、債務の一部を数年間かけて支払うことで残りの借金を棒引きしてもらう、という制度です。
借金の一部とは具体的には「借金の5分の1か100万円の、どちらか多い方」です。
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- 11/12/19/14:45